2017年7月28日 第43回放送 「期限は9月30日まで、事業計画認定への変更手続きをお忘れずに。」を分かり易く解説!

検索キーワードは「期限は9月30日まで、事業計画認定への変更手続きをお忘れずに。」

今回取り上げるニュースはこれ

これからの太陽光発電、「デューデリジェンス」が事業の明暗を分ける (1/2)

2017年4月1日より新しい「再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度」(通称:改正FIT法)が施行されたことを受けて、「設備認定」の概念が大きく変わった。これまでは発電設備の運転効率など、設備そのものについて国が認定を出すものであったが、改正FIT法では、運転開始から廃止までの事業全体の計画について認定を出すという仕組みになり、名称も「事業計画認定」に変更となった。

 つまり、「とりあえず認定を取得しておこう」といった申請はできなくなり、きちんと系統連系ができるのか、事業を計画するエリアでは連系制限がかかっていないか、その発電所は事業性があるのかなど、事業の確実性をクリアにしなければ認定を取得することができなくなった。ある意味、事業に対する真剣度について、資金や部材の調達も含めて問われることとなった。

太陽光発電を取り入れている方も多いと思います。

「事業計画認定」に関する手続きを怠ると、太陽光発電の売電が行えなくなる可能性あります。

今回は、太陽光発電を行っている人にとって、大切な「事業計画認定」のことについてご説明します。


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再生可能エネルギー固定価格買取制度について

再生可能エネルギー固定価格買取制度について - 新エネルギーへの取り組み | 電気事業連合会

この制度は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平成24年7月1日からスタートしました。

「事業計画認定」のことの前に、まず再生可能エネルギー固定価格買取制度について復習しました。

以前もラジオでご紹介しましたね。

太陽光で発電した電気は、再生可能エネルギーとして電気事業者に買い取ってもらえるのでしたね。

では、「事業計画認定」とはどういったことでしょうか?


事業計画認定について

事業計画認定 – オカユー合同会社

2017年4月1日より改正FIT法が施行され、電力売買の仕組みが変更になりました。

従来「設備認定」と呼ばれていたものは「みなし認定」という名称に変わり、既に売電を行っている事業者であっても改めて「事業計画認定」を受け直さなくてはならなくなりました。

今年4月から電力売買の取り決めが変更され、「事業計画認定」へ変更手続きをしないといけなくなりました。

実際に、改正FIT法でどのような部分が変更されたのでしょうか。


改正FIT法で変わること

【1分でわかる】改正FIT法で太陽光発電のメンテナンス(保守・運用)が義務になりました。 | 太陽光・風力発電の投資物件サイト【タイナビ発電所】

改正FIT法で求められるのは「長いスパンで有意と認められる太陽光発電」FIT法は「固定価格買取制度」とも呼ばれ、再生可能エネルギーの買い取り価 格を法律で決める助成制度のことです。改正前の FIT 法では、太陽光発電などに必要な設備に対し、認定を行うに留まっていました。噛み砕いて言うならば 「設備を設置した時点で安全基準を満たしていれば OK」といったところでしょうか。

一方、2017年4月1日に施行される改正FIT法では、設備自体ではなく、事業性に対する「事業計画認定」に移行しました。つまり、長いスパンで有意と認められた太陽光発電のみを認定するということです。
改正FIT法では、今から以下の3つが見込まれる事業に対して認定を行います。

1. 再生可能エネルギー電気の利用促進に資するものであること
2. 円滑かつ確実に事業が実施されると見込まれること
3. 安定的かつ効率的な発電が可能であること

さらに、この事業計画に基づいて、事業実施中の保守点検や維持管理、事業終了後の設備撤去や処分等を適切に実施することが求められます。違反した場合、改善命令や認定取り消しの処分が下される可能性もあります。

改正FIT法で、太陽光発電のメンテナンス(保守・運用)が義務化されました。

では、実際に設備認定から「事業計画認定」へ変更手続きを行う方法はどうしたらいいのでしょうか?


設備認定から事業計画認定への変更手続き方法は?

【改正FIT法】設備認定から事業計画認定へ | 太陽光設置お任せ隊

まず、「設備認定」と言っていたものは『事業計画認定』に変わります。
事業計画とは何かについては後述いたしますが、経済産業省への申請において50kW未満の容量設備は全てインターネットでの手続きが可能となります。

インターネットで、設備認定から「事業計画認定」への変更手続きが可能です。

その他手続きの流れはどのような感じでしょうか。


【インターネット】設備認定から事業計画認定への変更手続き方法

再生可能エネルギー発電事業計画書とは?【改正FIT法】 – エコめがねエネルギーBLOG

「再生可能エネルギー電子申請」ページでログインし、事業計画の情報を入力します。2017年3月31日以降に売電を開始した場合は、別途「接続の同意を証する書類」もアップロードする必要があります。

システムへのログインについて

以前の電子申請のシステムにて「登録者」としてログインIDをお持ちの方
以前のシステムのIDをユーザー名としてそのままログインできます。
ログイン後事業計画認定申請ができます。

こちらのページからログイン後に「事業計画認定」申請ができます。

「事業計画認定」への変更手続きは紙申請でも可能です。


【紙申請】設備認定から事業計画認定への変更手続き方法

【改正FIT法】発電事業計画書について【みなし認定事業者】 | ニュース・トピック – 土地付き分譲太陽光発電 – メガ発

「なっとく!再生可能エネルギー」に様式が掲載されていますので、ダウンロードし必要事項を記載の上、「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター」へ送付します。

その他の必要書類はこちらの紙申請の欄をごらんください。

再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-6-33
NTT船橋湊ビル2階
※紙で事業計画を提出する場合は、必ず郵送にてお願いいたします。直接持参いただいても受け付けられませんのでご注意ください。

再生可能エネルギー新制度移行手続に関するお問合せ窓口
0570-059-555

こちらから必要書類をダウンロードします。

「事業計画認定」変更への書類に記入したら、再生可能エネルギー新制度移行手続代行センターまで郵送します。

インターネットと紙面の両方で、「事業計画認定」への変更手続きができます。


事業計画認定への変更手続きの提出期限について

みなし認定の移行手続きガイド|20分で完了する事業計画の提出方法 9月30日締め切り

みなし認定の事業計画提出手続きは、以上の作業を2017年9月30日(土)までに行う必要があります。

ついうっかり忘れてしまうと、聴聞の上で認定取り消しとなる可能性があります。
必ず期限までに行いましょう。

また、改正FIT法への移行で必要になるのは、事業計画だけではありません。
標識やフェンス、保守点検計画の策定と実施など、いずれも期限や罰則が設けられています。

再来月までに「事業計画認定」への変更手続きを提出しないといけません。

期限が過ぎたり忘れてしまったりすると、認定取り消しになるかもしれません!

「事業計画認定」への変更手続きは9月30日まで。覚えておきましょう。

手続きに関して不明点があればミタデンにお気軽にご相談ください!


今回の放送のまとめ

「事業計画認定」への変更手続きは9月30日まで。忘れずに手続きしましょう。


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